小さな積み重ねが懐を痛めつけることも
街中を歩いているとドライバーは意識していないが、実は交通違反をしている場合が多い。スピードや駐車禁止ばかりに目が行くかもしれないが、今回は他にも違反な交通ルールを5つ+αで紹介しよう。
信号機のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしているのに一時停止しない
信号機のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしている場合、クルマは一時停止して、歩行者や自転車の通行を妨げてはいけないというのが交通ルール。
しかし、JAFの全国実態調査では、じつに9割のドライバーが、こうしたシチュエーションで、一時停止していないことが判明した。
道路交通法 第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)には、「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない」とあり、違反者には、違反点数2点・反則金9000円のペナルティが課せられる。