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クルマ好きでも意外にやってしまう「交通違反」5選

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小さな積み重ねが懐を痛めつけることも

 街中を歩いているとドライバーは意識していないが、実は交通違反をしている場合が多い。スピードや駐車禁止ばかりに目が行くかもしれないが、今回は他にも違反な交通ルールを5つ+αで紹介しよう。

信号機のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしているのに一時停止しない

 信号機のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしている場合、クルマは一時停止して、歩行者や自転車の通行を妨げてはいけないというのが交通ルール。

 しかし、JAFの全国実態調査では、じつに9割のドライバーが、こうしたシチュエーションで、一時停止していないことが判明した。交通違反

 道路交通法 第38条の2(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)には、「車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない」とあり、違反者には、違反点数2点・反則金9000円のペナルティが課せられる。

高速道路でガス欠・パンク

 道路交通法に「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」(第75条の10)という項目があり、高速道路にのる前に、「あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検」することを義務づけている。交通違反

 これを怠って、高速道路上でガス欠で止まったり、パンクして動けなくなったりすると、違反点数2点・反則金9000円の処分になることがある。

ランプの球切れ

 なかなか気が付きにくいかもしれないが、ヘッドライト、スモールランプ、テールランプ、バックランプ、ナンバー灯、ウインカーなど灯火類の電球が切れている場合は、整備不良(尾灯等)違反となり、違反点数1点で切符を切られることがある(反則金は7000円)。交通違反

 これらの灯火類は、いつ切れるかわからないので、定期的に点検するのが重要だ(ウインカーは、一カ所でも電球が切れると点滅スピードが速くなるので、わかりやすい)。

サンダルやハイヒールでの運転

 2018年9月に、福井県のお坊さんが、僧衣で運転をして、「運転操作に支障がある衣服」であるとし、交通違反切符を切られて大きな騒ぎとなったが(けっきょく書類送検見送り)、サンダルやハイヒールで運転した場合も、安全運転義務違反になる場合がある。道路交通法上では、グレーな部分ではあるが、都道府県の公安委員会遵守事項の違反に相当するケースがあり、過去には実際にハイヒールでの運転が原因で死亡事故も起きている。交通違反

 安全運転義務違反は、違反点数2点、反則金9000円だ。

雪道を(チェーンなしで)ノーマルタイヤで走る

 普段雪の降らない地方に雪が降ると、大きなニュースとして取り上げられるが、こうしたコンディションのときに、ノーマルタイヤでクルマを走らせるのは法令違反。沖縄県を除く全国1都1道2府42県で、ノーマルタイヤでの雪道走行は交通違反と定めている。交通違反

 これを破ると、「公安委員会遵守事項違反」となり、反則金6000円の対象となる。

その他にも意識せずにしている違反行為

 施錠をしないままクルマを離れたり、追い越し車線を2km以上走り続けたり、後から速いクルマが近づいてきたのに車線を譲らないのは、すべて違反。危険を防止するためにやむを得ないときを除き、クラクションを鳴らすのも警音器使用制限違反。雨天のとき、泥や水をはねて他人に迷惑を及ぼすと、泥はね運転違反になる。交通違反

 日没後から日の出までの無灯火(スモールランプだけではNG)も、無灯火違反(反則金6000円)。ウインカーを出さずに進路変更したり右左折するのも「合図不履行」で違反点数1点 反則金6000円だ。

※上掲の反則金は、普通車の場合

元の投稿: Auto Messe Web
クルマ好きでも意外にやってしまう「交通違反」5選

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