いま国会中に改正案が提出され、法改正されるであろうと言われている動物愛護管理法ですが、ここにきて日本犬種6種が「8週齢規制」の適応対象外となる可能性がでてきました。日本犬6種(柴犬、秋田犬、紀州犬、甲斐犬、四国犬、北海道犬)は天然記念物に指定されています。ただ、特別天然記念物ではないので、売買や飼育に関する制限はありません。そのため、ペットショップやブリーダーなどが販売をしています。
適応対象外となる主な理由は「天然記念物の保存」。改正案は超党派の「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」が取りまとめています。秋田犬保存会の遠藤 敬会長(日本維新の会の衆議院議員)と日本犬保存会の岸 信夫会長(自民党の衆議院議員)の「8週齢規制」に関する反対にあい、日本犬6種だけは対象から除くことになったのです。これら6種の繁殖業者等が、一般の飼い主に直接販売する際に適応されるよう動物愛護管理法の付則に書き込む方向で調整が進んでいます。これまで議論にもなっていなかったことであり、動物愛護団体等が署名運動などをしてその取り消しを求めています。