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神戸地裁は7日、2018年に兵庫県神戸市長田区の住宅街で拳銃を発砲したなどとして、銃刀法違反などの罪に問われていた指定暴力団・神戸山口組傘下組員、小椋慶一被告(49)に対し、懲役10年の実刑判決を言い渡した。
判決によると小椋被告は2018年10月、神戸市長田区の自宅で覚せい剤を使用した後、自宅前の路上で拳銃2丁を所持し、弾丸4発を発砲するなどした。これまでの裁判で小椋被告は起訴内容を認め、「覚せい剤を使用してしまった自己嫌悪から拳銃を発砲した」などと述べていた。
判決で神戸地裁の川上宏裁判長は、「一般人の生命に危害を加える可能性が高い行為だった」と指摘した上で、「反省の弁を述べているとはいえ、暴力団を辞める意思はないと明言している」などとして、小椋被告に懲役10年を言い渡した。