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千葉県松戸市で平成29年、ワゴン車が銃撃された事件で、殺人未遂罪などに問われた指定暴力団・稲川会系組長、伊澤隆志被告(48)と、元組員の高森和広被告(50)に対する裁判員裁判の判決公判が26日、千葉地裁で開かれ、坂田威一郎裁判長は伊澤被告に懲役20年(求刑懲役25年)を言い渡した。高森被告には殺人未遂などの幇助(ほうじょ)罪を適用し、懲役4年(求刑懲役8年)を言い渡した。
高森被告は、実行行為をした伊澤被告の共同正犯として起訴されたが、判決は「両被告が互いに殺害する意志を通じていたとまではいえない」として退けた。
判決によると、29年5月10日、松戸市小山の国道6号で、稲川会を破門された暴力団の総長(72)が乗る車に伊澤被告が発砲し、同乗していた組員の男性(48)に重傷を負わせた。