免許取得年で変わるが、大半は運転可能
日本では、キャンピングカーが多く普及していないこともあり、色々と誤解が多いのですが「運転免許」も要因のひとつ。色々な方から「キャンピングカーって特殊免許が必要なんですよね?」とか「普通免許ではなく、大型免許が必要なんですよね?」という質問をされることが多くあります。
結論から言えば「(大概の)キャンピングカーは普通免許で乗れます」。普通免許でも「車両総重量3.5トン未満、定員10人以下」の車両が運転可能(車検証に記載)。キャンピングカーでいえば、日本で人気を二分する「バンコン」と「キャブコン」、それらより少しサイズが大きい「バスコン」も対象となります。
ただし、平成29年3月12日から道路交通法が改正され、これ以降に普通免許を取得した人が運転できる車両は、車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満になりました。と言っても、キャンピングカーの場合は車検証に最大積載量が記載されないので考慮する必要はありませんが、車検証に記載される「車両総重量」が3.5t未満かの確認が必要。例えキャブコンなど、車内が十分な広さでありながらも車両総重量3.5t未満のキャンピングカーであれば問題なく運転できるわけです。