暴力団追放兵庫県民センターは16日、指定暴力団・絆会が、神戸地裁の出した本部事務所の使用禁止の仮処分命令を守っていないとして、違反した1日ごとに100万円の制裁金を支払わせる間接強制を同地裁に申し立てた。認められれば、今後の違反で効力が発生する。
間接強制は民事執行法に基づく強制執行で、命令を守らない相手に、裁判所が制裁金の支払いを命じることで改善を促す。
18年9月から約1年半、住民や県警が絆会組員らが事務所に出入りする様子を何度も確認し、事務所を使い続けていると判断。今後、神戸地裁が同会の意見を聞く機会を設けた上で間接強制を認めるか決める。
県内では18年にも、特定抗争指定暴力団・神戸山口組が事務所使用禁止の裁判所命令に違反したとして、同センターが間接強制を請求。神戸地裁が訴えを認める決定を出した。