道路法に定められた休憩施設の使い方
ゴルフやレジャーで高速道路を利用する際に「サービスエリア(SA)」や「パーキングエリア(PA)」で待ち合わせ、ガソリン代や高速料金を節約する目的で1台のクルマに乗り合わせ、乗ってきたクルマを駐車場に長時間放置する。こういったSA・PAの利用を行なう人を見かけます。しかし、高速道路の目的外使用にあたる可能性があるのです。
そもそも高速道路のSA・PAは、どのような施設でしょうか。我が国には高速自動車国道法(昭和32年)という法律があり、「国土交通省令で定める施設は、高速自動車国道に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所とする(第六条第一号)」となっています。この休憩施設は「高速道路の円滑な通行に支障を及ばさず」「施設利用者の安全と円滑な通行を確保」したものでなければならないとされているのです。