>>関連記事
最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、特定危険指定暴力団・工藤会への上納金から得た所得を隠し、所得税約3億2000万円を免れたとして、所得税法違反に問われた工藤会トップで総裁・野村悟被告(74)と、工藤会幹部で「金庫番」とされた山中組組長・山中政吉被告(70)について、16日付の決定で被告側の上告を棄却した。
野村被告を懲役3年、罰金8000万円、山中被告を懲役2年6月とした1審・福岡地裁と2審・福岡高裁の判決が確定する。
一審福岡地裁、二審福岡高裁は、建設業者などから徴収された上納金の一部が野村被告に分配され、個人的な支出に充てられていたと指摘。課税対象となる野村被告の個人所得と認定した。
福岡県警が工藤会の壊滅を目指した一連の「頂上作戦」を巡り、野村被告の有罪が確定するのは初めて。
元の投稿: 暴力団ニュース~ヤクザ゙事件簿
工藤会総裁と金庫番 最高裁が上告棄却し実刑判決確定