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最高裁が住吉会側の控訴を棄却 特殊詐欺で使用者責任確定

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 最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は12日までに、指定暴力団・住吉会系の組員らによる特殊詐欺事件をめぐり、茨城県の被害女性が暴力団トップに暴力団対策法上の使用者責任があるとして損害賠償を求めた訴訟で、住吉会関功会長と福田晴瞭前会長の上告を退ける決定をした。11日付。第1小法廷は詳しい決定理由を示さなかったが5人全員一致の結論。

 暴対法上の使用者責任を認め605万円の支払いを命じた1、2審判決が確定。特殊詐欺事件で使用者責任が最高裁で確定するのは初めて。

・令和元年5月の1審水戸地裁判決は、組員が住吉会の威力を利用して「受け子」を集め、詐欺グループを構成したと認定。関会長らの使用者責任を認めた。
・同年12月の2審東京高裁判決は「組員が直接暴力団の威力を使う場合だけでなく、共犯者集めなど犯罪の実行過程で威力を利用した場合は暴対法の資金獲得行為に含まれる」との解釈を示し、1審判決を支持。会長側の控訴を棄却していた。

 同種訴訟の控訴審判決は今回のほかに複数あり、詐欺グループの組員が「暴力団の威力」を利用して資金を獲得したと判断、暴力団トップの使用者責任を認めていた。

 今回の訴訟は、特殊詐欺事件が暴対法で使用者責任の対象となる「暴力団の威力を利用した資金獲得行為」に当たるかどうかが争点だった。特殊詐欺は暴力団の組織的関与が明確にならないケースも多く、今回の決定は被害救済が広がり、暴力団の資金源を絶つ効果も期待される。

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元の投稿: 暴力団ニュース~ヤクザ゙事件簿
最高裁が住吉会側の控訴を棄却 特殊詐欺で使用者責任確定

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