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無許可キャバクラ店経営 道仁会系組長に約2.9億円の追徴金

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 福岡地裁(神原浩裁判官)は9日、無許可でキャバクラ店を経営したとして風営法違反と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益仮装)の罪に問われた指定暴力団・道仁会幹部で「博道組」組長・山崎智史被告(42)=福岡市博多区=に対し、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金100万円、没収約390万円、追徴金約2億8638万円の判決を言い渡した。

福岡地方裁判所
福岡地方裁判所

 山崎被告は2018年3月~2021年2月、福岡市博多区中州で「暴力団員立入禁止」の標章が掲示されたキャバクラ店を無許可営業し、売り上げの一部を知人の口座に振り込ませて犯罪収益を隠匿したとして2021年3月に起訴され、同年6月の公判で検察側は懲役1年6月、罰金100万円、追徴金2億8638万円を求刑していた。

 9日の判決で神原浩裁判官は、弁護側の売上金は酒の購入や従業員の給料など経費に充てられ、経営は赤字だったとして「利益がなかったのに追徴するのはおかしい」との主張に対し、売上金が暴力団の資金源となった点を重視。「店の利益は、少なくとも間接的には暴力団の資金源になっていたと認められる。山崎被告が店を経営することを是認する余地はなく、経費分も含めて追徴する必要性は高い」と述べ、検察側の求刑に対して執行猶予を付けただけで、金額については主張通りとした。

 組組織犯罪処罰法は、犯罪収益を没収できない場合、同じ価値の土地や物品などの財産を追徴することができると規定。追徴額は裁判所に裁量があり、事件の性質に応じて決定していて、今回の事件では売上金約2億9千万円に対し、押収できた没収分の約390万円を除く全額を追徴した。弁護側は控訴する方針。

 福岡地検は2021年3月、組長である山崎被告名義の鉄骨4階建て組事務所の仮差し押さえを請求し、福岡地裁が認めている。裁判所は追徴を逃れるために財産が処分されないよう、判決確定前に追徴保全命令を出して仮差し押さえすることができる。判決が確定して追徴金が支払えない場合、事務所は国の所有になる。

元の投稿: 暴力団ニュース~ヤクザ゙事件簿
無許可キャバクラ店経営 道仁会系組長に約2.9億円の追徴金

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