最高裁第1小法廷(安浪亮介裁判長)は23日、暴力団対策法が規定する「再発防止命令」が、平等原則を保障する憲法14条に反するかどうかが争点となった刑事裁判の上告審判決で、安浪裁判長は「規定による規制は市民生活の安全と平穏の確保を図る目的を達成するために必要かつ合理的。理由のない差別とは言えない」とし、裁判官5人の全員一致で合憲とする初判断を示した。
最高裁判所
暴力団対策法は、指定暴力団組員が暴力団の威力を示してみかじめ料を要求することなどを禁じ、さらに反復して類似の行為をする恐れがある場合、公安委員会が再発防止命令を出すことができると規定。命令に違反した場合、3年以下の懲役などの罰則を定めている。
この裁判は、再発防止命令を受けていたにもかかわらず、2020年10月に派遣型風俗店の経営者にみかじめ料を要求したとして、指定暴力団・稲川会傘下組員(66)が暴対法違反と恐喝未遂罪で起訴され、1審の東京地裁判決、2審・東京高裁判決ともにいずれの罪も有罪とし、懲役2年10月の実刑とした。
被告側は「再発防止命令は暴力団員であることを理由とした不合理な差別」などと主張していたが、最高裁の判決で被告側の上告を棄却され、1、2審の実刑判決が確定となった。
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最高裁:暴対法の「再発防止命令」 裁判官全員一致で合憲とする初判断