事故に遭った際の活用事例と、
ドライブレコーダーに求められる機能
煽り運転や逆走、高齢ドライバーによる事故など、さまざまな交通トラブルが報道されたことにより、注目を集める「ドライブレコーダー」前編では、その人気ぶりが急増しているワケを紹介したが、後編では活用事例と選び方について解説したい。
「ドライブレコーダー」は事故などの状況を映像として記録することができる。
そこには事故などの瞬間の前後の映像に加え、時刻や位置、加速度データなども含まれる。また最近は前方以外に車内や後方も同時に撮影できるドライブレコーダーも登場しており、その情報量利用範囲は飛躍的に高まった。ではこの映像は、交通事故の処理において、どう活かされているのか。
以前は、「ドライブレコーダー」の映像は加工しやすいデジタルデータであるということで、”交通裁判では証拠として採用されない”とされていた。
しかし一般的に普及してきた今は、証拠として採用される件数が増えてきているようだ。特にケガをして救急搬送されてしまったときなどは、警察の実況見分に立ち会えず、相手側の証言だけで調書が進められてしまうことがある。そんなときでも「ドライブレコーダー」の映像は重要な証拠として利用できるのだ。

事故直前からの状況を記録したドライブレコーダーの映像は、客観性のある証拠として、十分に価値のあるものといえる
一方で、事故処理や裁判において、ドライブレコーダーの映像を提出することは義務付けられていない。言い換えれば、自分が不利なときは提出する義務はないのだ。しかし速やかにデータを提出しない場合、映像の改ざんに対する疑いをかけられる恐れもある。無用なトラブルを避けるために、早急に弁護士などへ依頼することを忘れないようにしたい。