皆さんカーテンつけている車って見たことりませんか?
日焼け対策や日光などを遮断したいと思ってカーテンつけたいなって方もいるかと思います。
しかし正しい知識がないと違反になってしまい罰金も取られてしまうかもしれません・・・
今回は運転席・助手席の場合や後部座席の場合について記事まとめました。
車のカーテンって運転席・助手席は違法?
結論から書きますと走行中に閉めるのは違反になります!
日焼けや日光の眩しさを軽減するために、走行中に運転席・助手席のカーテンを閉めて走ってる車を見かけますが、交通違反となり点数と罰金がとられてしまいます。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点