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指定暴力団・神戸山口組が、兵庫県淡路市にある本部事務所の使用を禁じた仮処分に従っていないとして、神戸地裁が1日当たり100万円を支払わせる間接強制を認める決定をしたことが4日、分かった。周辺住民に代わって間接強制を申し立てた暴力団追放兵庫県民センターの担当弁護士が記者会見で明らかにした。決定は3日付。
担当弁護士によると、指定暴力団の本部事務所に対する間接強制が認められるのは初めて。猶予期間を経て11日以降の違反に制裁金が発生する。
仮処分後の一時期、組員3人が住民票を置いていた。センターは4月に組員を居住名目で出入りさせているとして間接強制を申し立てた。組側は「居住までは禁じられていない」と主張。今回の決定で地裁は、居住者であっても組員の立ち入りは認められないと判断した。