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指定暴力団・任侠山口組系組長から指示を受け、拳銃と実弾を男の元妻宅に保管したとして、銃刀法違反(加重所持)などの罪に問われた同組組員、永沢忠被告(40)に、名古屋地裁(山田耕司裁判長)が5日、懲役5年6月(求刑懲役7年6月)の判決を言い渡した。
起訴状によると、平成29年6月14日、任侠山口組系竹内組傘下「百瀬組」組長、百瀬雅樹被告(42)と共謀し、長野県松本市の百瀬被告の元妻宅で拳銃1丁と実弾10発を所持したとしている。
百瀬被告は今年3月、名古屋地裁の一審で無罪とされたが、8月の名古屋高裁の控訴審で懲役7年の実刑判決が言い渡され上告中。両被告は当時、指定暴力団・神戸山口組系組織に所属していた。