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京都地裁は26日、指定暴力団・会津小鉄会系「心誠会」の組事務所をめぐり、使用を禁じた仮処分に従っていないとして、心誠会に1日当たり100万円の制裁金を支払わせる間接強制を認める決定をした。周辺住民に代わって仮処分を申し立てた京都府暴力追放運動推進センターが発表した。
暴力団事務所の使用禁止をめぐって、間接強制が認められるのは府内では初めて。地裁が昨年9月に使用を禁じる仮処分を出した後も組員の男2人が事務所に居住したため、今年5月にセンターが間接強制を申し立てていた。
間接強制は民事執行法に基づく強制執行の一つ。判決や仮処分の決定に従わない相手に、裁判所が制裁金を科す。