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福岡高裁で19日、北九州市八幡西区で2014年に会社員の女性=事件当時(48)=を刺傷したとして、傷害罪に問われた特定危険指定暴力団・工藤会系元組幹部・守永竜二被告(51)と、工藤会系組員宮本光陽被告(40)の控訴審判決があった。
半田靖史裁判長は、守永被告を懲役3年2月(求刑懲役4年)、宮本被告を懲役3年(同3年6月)とした一審福岡地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。
判決理由で半田裁判長は、工藤会幹部で「本田組」組長・本田三秀被告(64)=懲役6年の判決、控訴=の指示の下、守永被告が現場指揮役、宮本被告が実行犯として事件に関与したと指摘。守永被告が既に被害弁償をしたことなどを踏まえても「一般人を襲撃した卑劣で反社会的な犯行」などとして、地裁判決の量刑は妥当とした。