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福岡地裁:道仁会系組事務所を異例の仮差し押さえ

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 福岡地検は、指定暴力団・道仁会系組長・山崎智史被告(41)が無許可でキャバクラを営業したとして風営法違反などの罪に問われた事件で、店の売り上げ約2億9千万円を犯罪収益として追徴するため、組織犯罪処罰法に基づき、山崎被告が所有する道仁会系組事務所の仮差し押さえを請求し、福岡地裁が認めていたことが分かった。同法に基づいた暴力団事務所の仮差し押さえは極めて異例。

 山崎被告は2018年3月から2021年2月までの間、福岡市博多区中州でキャバクラ店を無許可営業したとして3月に起訴された。福岡県警は押収した店の営業記録などから、3年間で約2億9千万円を売り上げていたと特定。地検は3月に全額が犯罪収益に当たると判断し、山崎被告名義の鉄骨4階建て組事務所や土地の仮差し押さえを請求し認められた。

 組織犯罪処罰法は、犯罪収益を没収できない場合、同じ価値の土地や物品などの財産を追徴することができると規定。裁判所は、追徴を逃れるために財産が処分されないよう、判決確定前に追徴保全命令を出して仮差し押さえすることができる。

 検察側は6月の公判で、懲役1年6月、罰金100万円、追徴金2億8638万円を求刑し、いったん結審。弁護側が「追徴金は売り上げの額とするのではなく、従業員の給与や飲食物の仕入れなどの経費を差し引いて計算すべきだ」と主張し、弁論を再開した。有罪判決が確定し追徴金を支払えない場合、組事務所は国の所有になる。

 山崎被告は、店の売り上げの一部を知人の口座に振り込ませたとする組織犯罪処罰法違反(犯罪収益仮装)の罪にも問われており、起訴内容をおおむね認めている。

元の投稿: 暴力団ニュース~ヤクザ゙事件簿
福岡地裁:道仁会系組事務所を異例の仮差し押さえ

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