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【編集興記】春の全国交通安全運動期間に考えたい、散歩中の事故を未然に予測して防ぐ心構え

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「春の全国交通安全運動」が4月15日(月)まで実施されています。広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することで交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。

毎年、4月6日から15日を春の全国交通安全運動、9月21日から30日を「秋の全国交通安全運動」とし、それぞれの期間中の4月10日と9月30日、そして2月20日を「交通事故死ゼロを目指す日」に制定し、国民一人ひとりが、交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動することによって、交通事故をなくそうと呼びかけています。

期間中には、各地で交通安全イベントが開催されています。例えば、警視庁管内では、芸能人などが一日署長に就任したり、警視庁騎馬隊や交通機動隊などが参加した交通安全パレードを実施して、交通安全の徹底を呼びかけています。

今年は、電動キックボードの利用者に向けた交通ルールや安全な利用方法などを呼びかける活動も見られました。電動キックボードは昨年7月から、一定の基準を満たせば、16歳以上は運転免許なしで乗ることができるようになりました。利用者数が増える一方で、人身事故や交通違反も増加傾向にあるといいます。

都内で犬を散歩させていると、ヒヤッとすることがあります。これまでは、電動アシスト自転車の場合が多いように思います。歩道をそのこそこスピードで疾走するのです。なかには子どもを乗せているお母さんも多く見かけます。

電動アシスト自転車に限らず、自転車は「車両」扱いですので、原則として車道の左側を走らなくてはいけません。ただし、歩道を走行することができる場合もあります。

・普通自転車歩道通行可などの標識がある歩道の場合
・運転者が13歳未満または70歳以上、身体の不自由な人の場合
・道路工事などで歩道を通行することが「やむを得ない」場合

だからといって、車道のように走行してよいということになりません。あくまでも歩行者を優先しなくてはないらないのです。さらに、「道路交通法」により、歩道を走行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を走行し、徐行しなければならないと規定されています。

国内で販売されている自転車は、道路交通法で時速10キロメートルのとき、3メートル以内の距離で停止させることができることとされています。しかし、実際には直ぐに停止できる速度は時速8キロメートルくらいとされています。ジョキング程度の速度なので、かなりゆっくりですね。

警察庁の「自転車関連交通事故の状況」によると、自転車対歩行者事故件数は近年増加傾向であり、「歩道をかなりの速度で走行している自転車が多く、子どもを連れていると危険に感じる」という声もあがっています。

そんな状況で、私たち飼い主ができる安全対策は以下のとおりです。

・なるべく車道とは反対側を歩く
・リードは短く持つ
・夜間は光るリードやライトを着ける

散歩中は、つねに周囲に気を配りましょう。スマホをしながらの散歩は注意力が散漫となり危険なのでやめましょう。また、ロングリードを伸ばしたまま散歩するのも、横に広がったときに巻き込まれることがあり危険です。

運転免許を持っている人は、「かもしれない運転」と「だろう運転」を覚えていると思います。これはどちらも運転時の心構えを表した言葉ですが、これは散歩のときにも当てはまります。

「自転車が気がついてくれるだろう」ではなく、「自転車が気づかないかもしれない」と考えることで、危険を予測することで、未然に事故を防ぎましょう。

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