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警視庁は、暴力団組員の依頼を受けて繰り返しみかじめ料を要求したとして、暴力団の密接交際者として暴力団対策法違反を適用し、無職・赤津慎一容疑者(50)=東京都練馬区旭町3丁目=を暴力団対策法違反(再発防止命令違反)の容疑で逮捕した。暴対法を組員以外に適用して立件するのは異例。
赤津容疑者は1月28日、指定暴力団・住吉会系組員・川又孝之容疑者(42)=同容疑の共犯として逮捕=の依頼で、練馬区内の焼きそば店に対し「毎月のやつ持ってきました。いつものお願いします」と話し、1.5リットルのコーラ6本を計1万円で購入するよう要求した疑いがある。店側から受け取った現金は、川又容疑者に全額渡していたという。赤津容疑者は組員としての登録はなく、川又容疑者が所属する組の「密接交際者」という扱いだった。
赤津容疑者は、板橋区内のエステ店2店に同様にみかじめ料を要求したとして、昨年10月に高島平署から中止命令を受け、同12月には、こうした行為を繰り返すおそれがあるとして、東京都都公安委員会から再発防止命令を受けていた。今回は、この再発防止命令に違反して再びみかじめ料を要求したため、逮捕に至った。
元の投稿: 暴力団ニュース~ヤクザ゙事件簿
再発防止命令違反 組員でない男に暴対法を適用し逮捕