鳥取地方裁判所米子支部は、近隣住民らが「適格団体訴訟制度」を利用した、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系大同会の本部事務所の使用差し止めの仮処分申し立てを受け、使用差し止めの仮処分命令を決定した。
今年3月に近隣住民から委託を受けた「鳥取県暴力追放センター」が、弁護士11人で構成される弁護団を通じて、鳥取地裁に事務所使用差し止めの仮処分を申し立て、6月30日に鳥取地裁米子支部が、大同会の本部事務所に対する使用差し止めの仮処分命令を決定した。
近隣住民などが法的手続きを取ることは多大な危険が伴うため創設された「適格団体訴訟制度」を利用した暴力団事務所使用差し止め仮処分命令は、鳥取県では初めて。
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鳥取地裁:山口組系大同会の本部事務所の使用差し止め仮処分を決定