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大津区検察庁は11日、知人に成り済まして使用する目的で知人男性から銀行のキャッシュカードを受け取ったとして、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「淡海一家」ナンバー2の若頭・上野隆被告(62)=滋賀県守山市古高町=を犯罪収益移転防止法違反の罪で略式起訴し、同日、大津簡易裁判所は上野被告に罰金30万円の略式命令を出した。
上野被告は、2021年8月24日~31日と2022年4月27日~5月9日にかけて知人に成り済まして使用する目的で、自営業の知人男性から銀行のキャッシュカードを受け取ったとして、11月21日に滋賀県警に逮捕されていた。
元の投稿: 暴力団ニュース~ヤクザ゙事件簿
使用目的で知人のキャッシュカード受取 山口組系「淡海一家」若頭を略式起訴 罰金30万円の略式命令