車体のサイズではなく重量がキーワード。
免許取得のタイミングで大きく変わる
「キャンピングカーって普通免許では乗れないですよね?」とか「キャンピングカーってデカイから大型免許が必要ですよね?」と、たまに聞かれます。
そんな時は、「ほとんどのキャンピングカーは普通免許でOKですよ~」とお返事しています。
じつは普通免許は、車両総重量:3.5t(車検証に記載)未満、定員が10人以下のクルマならば運転可能。平成29年3月12日から改正道路交通法が施行され、普通免許で運転できる車両は、改正前の車両総重量5トン未満から、改正後には同3.5トン未満になってしまいました。
平成19年6月2日の改正から平成29年3月12日の改正の間に普通免許を取得した人は、改正法施行後で「車両総重量5トン未満」という限定付きの準中型免許とみなされるので、これまで同様に車両総重量5トン未満の車両を運転できるわけです。