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神戸地裁(入子光臣裁判長)で20日、兵庫県西宮市で2021年3月にかつて暴力団組事務所として使われていた運送会社社員寮に銃弾が撃ち込まれた事件で、銃刀法違反(加重所持、発射)と建造物損壊などの罪に問われた、特定抗争指定暴力団・六代目山口組系「二代目兼一会」幹部・儀保幸徳被告(54)=大阪市東淀川区=と、無職・山本勝己被告(54)=東淀川区井高野=に対する裁判員裁判の判決公判が開かれ、入子裁判長は儀保被告に懲役7年(求刑懲役9年)、山本被告に懲役5年(同8年)の実刑判決を言い渡した。
両被告は2021年3月3日午前2時前、当時・山口組の二次団体で2015年8月以降、特定抗争指定暴力団・神戸山口組傘下となった侠友会(2022年12月解散)の傘下組織が、10年以上前に組事務所として使用していた西宮市の運送会社社員寮に銃弾4発を発砲し、シャッターを損壊したとされる。また儀保被告は事件で使用された軽自動車のレンタカーに付けていた偽装用のナンバープレートを盗んだとされる。
公判では実行役の両被告と、犯行の指示役とされる兼一会幹部で「名倉組」組長・名倉教文被告(一審で実刑判決)との共謀が争点となった。
入子裁判長は、指示役の車が発砲前に社員寮前を4回通過し、両被告の車とも連携した動きで現場周辺を走っていたことなどから、「互いに協力して一緒にやるという意思を通じ合っていた」と共謀の成立を認め、事件の背景として暴力団の抗争に触れ、「人の生命身体に重大な危害を生じさせかねない」などと指摘した。
元の投稿: 暴力団ニュース~ヤクザ゙事件簿
西宮の社員寮発砲事件 実行犯の山口組系「兼一会」幹部に懲役7年の判決